健康食品は本当に健康に効くものなのでしょうか。健康食品には、ただ体によいことを謳っているだけで効果の保証はされていないものもあります。しかし、国が一定の基準を設定していてそれなりの効果を期待できる物もあります。「保健機能食品」とされている食品がそれです。保健機能食品には「栄養機能食品」と「特定保健用食品(特保)」の2つの種類があります。これらは食品衛生法と健康増進法という法律で定められています。特定保健食品は、その効果を期待できると特定の目的のために摂取すると認められている健康食品のことです。スーパーで売っている一見普通の食品に、効果がある成分を加えている健康食品としたものが多いです。具体的にいえば「虫歯予防のためのキシリトールを含んだガム」とか「お腹の調子を整えるためのオリゴ糖が含まれている飲料」などのような食品です。商品ごとに厚生労働省の審査を受け、認可を得る必要があります。認可を受けた健康食品には、人が手を広げて伸びをしているような絵に「厚生労働省許可特定保健用食品」という文字が入っているマークがつきます。
「健康食品」は普通の食品と比べて健康にいいと宣伝されている物のことです。ですが、法律で明確に「健康食品」と定義されているわけではありません。販売している業者が「健康食品」と称していれば、それがどういうものであれ、健康食品となります。またソバ、梅干や緑茶などのように、昔から健康に良いといわれているものを健康食品ということもあります。健康食品とされているものには、体によい成分を増やしたり入れたりした菓子やお茶のような物もあれば、食べ物どころか有効成分を抽出してカプセルや錠剤にしたサプリメントもあります。また肌荒れやダイエットといった美容目的の物から、病気予防を目的とした物、目にいいとか血圧を下げるとかの健康目的の物まであります。健康食品は薬ではありませんので、薬事法で規制されておらず、薬屋でなくても普通のコンビニやスーパーで買うことができます。











